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介護費用が不足したら

介護保険を利用すれば、サービスにかかった費用の1割を自分で支払うことになります。ただし、自分で支払ったその1割の負担が一定の上限額を超える場合には、その分が後から払い戻されます。自分だけでなく、一緒に暮らしている家族で介護保険を利用している人がいれば、その人の分も合計して上限額を超えているかどうかを見ます。収入が少なく、家計の苦しい低所得者の世帯ほど、払い戻しが受けられやすくなっています。負担が重すぎると感じた時は、それぞれの市区町村の介護保険担当の窓口や、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

認知症と診断された場合、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していて、保険料を納めていれば障害年金をもらうことができます。いくらもらえるかは、障害の重さや年金の種類によって異なります。また、病院の精神科に外来でかかっている場合、精神保健福祉法にもとづいて、医療費の扶助が受けられます。扶助がどのくらいかは都道府県によって異なるので、保健所に問い合わせてみましょう。いずれの場合も、かかりつけの病院の社会福祉士や介護福祉士に、まず相談してみるのがよいでしょう。

最終更新日:2008/10/06